私が払うの?親の借金は必ず相続しなければいけないものなの?

自分の親族が借金を残して亡くなってしまった場合、自分がその借金を必ず相続しなければいけないのでしょうか?

もしも、親族が遺産を残してではなく、借金を残して亡くなってしまったことを知ったらどうしたら良いのだろうと心配になりませんか?自分が借りたわけでもない借金をどうして返さなくてはならないのかと思ってしまう人もいるでしょう。

基本的に、借金が残った場合は相続人が引き継ぐことになっています。しかし、相続放棄という方法もあります。そうすれば良いやと簡単に思いがちですが、他に相続する人がいる場合はその人に全部回ってしまうのです。これは、知らないふりは出来ませんね。借金以外何も残らなかった場合、相続する予定だった人全員で相続を放棄することも出来ます。

その方法は、自分達の管轄の家庭裁判所に所定の書式の文を提出し、相続放棄の旨を伝えるのです。これは、亡くなってからいつでも良いというわけではなく、亡くなってから3ヶ月以内に行わないと法廷相続をするのだとみなされてしまい、いくら相続放棄したいとしても出来なくなってしまうのです。これは、ぜひ避けたいものですね。

しかし、このようなこともあります。長い間疎遠にしていた親族が知らない間になくなり、自分のところに相続人ですと言う連絡が来ます。しかし、その時にすでに3ヶ月以上経っており、相続放棄が出来ない時期になっていました。この場合、泣く泣く相続しなければいけないのかというと、そうではありません。この場合は、特例として相続放棄することが出来ます。連絡がきた時点で、すぐに家庭裁判所などに連絡すると良いでしょう。

だれでも、この可能性を抱えていますので覚えていた方が良いかと思います。

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